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よくあるご質問

電話相談にて収集した過去の事例をご紹介致します。詳しくは、探偵・興信所110番(民事法研究会)をご参照下さい。

よくあるご質問の回答一覧
  •  探偵・興信所に依頼される内容の代表的なところでは、浮気調査、素行調査、身元調査(所在調査)、信用調査、人捜し、裁判の証拠集め、ストーカー対策、警護・護衛などがあります。
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  • @解約をめぐるトラブル・・・契約を解約したが返金してくれない、解約しようとしたら法外な違約金を請求されたなど。
  • A債務不履行(契約違反)によるトラブル・・・調査不十分なので納得できない、 説明を受けていた調査をしてくれない、調査報告書を送付してくれない、連絡 がとれなくなったなど
  • B高額な料金の合意に関するトラブル・・・調査料金が高額過ぎるなど
  • C当初の契約内容と異なる不当な請求に関するトラブル・・・契約時の説明には なかった追加料金や費用を請求されるなど。
  • その他、恐喝にあったり口止め料を請求されたりする特殊なケースや、化け調や紳士録商法など、古典的な詐欺商法なども存在します。
     
  •  現実の探偵・興信所のレベルや料金は多種多様であるにもかかわらず、どの広告も「信頼」「安心」「低料金」「最高レベル」などがうたわれており、お薦めできる特定の探偵・興信所をあげることは困難です。自らのニーズに見合った探偵・興信所を自らの判断で探す必要があります。
     
  •  料金の決め方は探偵・興信所ごとに様々であり、かつ、調査人員や調査日数に応じて料金が変動します。そこで、探偵・興信所に依頼する場合は、料金の決め方と調査に要する時間・日数等について説明を受け、探偵・興信所が提示する金額の根拠を理解するとともに、最終的にどのくらいの料金がかかるかについて、自分なりに見通しを持つことが重要といえます。
     
  •  基本的な心構えとして、「契約内容を明確にしなければ、後々、トラブルの原因となる」というシビアな認識を持ったうえで、契約締結の際に、料金システム、調査料金の総額、違約金の取り決め、調査報告書提出の有無、調査等の依頼事項が成功しない場合の料金の取扱などの重要で基本的な事項をよく確認し、納得のうえで契約書を取り交わすことが重要といえます。
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  •  当研究会が相談を受けたケースについていいますと、特定の探偵業者が相談事例の大半を占めているというような実態はなく、さまざまな探偵業者がトラブルを起こししています。業界で有名な探偵業者であるからといって必ずしも信用できるとは限りません。
     
  •  刑事事件として告訴することや、民事責任として@錯誤無効(民法95条)、A詐欺取消(民法96条)、B強迫取消(同条)、C債務不履行責任(民法415条)、D不法行為責任(民法709条)、E公序良俗違反による無効(民法90条)、F消費者契約法に基づく取消し・無効などをもとに、料金の返還や受けた損害の賠償を求めることが考えられます。
     
  •  探偵業法は、開業時の都道府県公安員会への届出や報告義務、守秘義務等の業者規制と、依頼者に説明書面や契約書面の交付を義務づけた業務規制の二本立ての内容になっています。探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ法定事項を記載した書面(契約書面)を交付してその内容を説明しなければなりません(法8条1項)。また、契約時には、契約内容を明確にするために、法定事項を記載した契約書面の交付が義務づけられています(同条2項)。
     
  • @婚約していた男性から別れを告げられた女性が、「私はこの仕事をして5年になりますが、あなたのケースは1か月あれば片付きます」「復縁の確率は90%以上」と告げた調査業者に対し、84万円を支払って復縁工作を依頼したところ、その後の報告は携帯メールで行われ、しかも、実際に復縁工作を行っているのかどうか疑わしい事案につき、弁護士名義で全額の返還を求める内容証明郵便を送付したところ、即座に全額の返還が行われました。
  • A母親の離婚交渉・裁判を援護するために、父親と交際相手との浮気現場の証拠写真等客観的証拠を入手することを条件に、大手調査会社のフランチャイズ支店に210万円の費用を支払ったところ、杜撰な調査しか行わず(調査結果報告書も技巧的な部分が存在した。)、かつ、決定的な証拠を押さえることができなかった事案。フランチャイズ支店の代表が失踪したことから本社に請求をしたところ、本社が75万円の支払うことで合意が成立しました。
     
  • @大阪地方裁判所堺支部2004年4月・和解
    60歳代の女性が2002年3月、400万円を貸した知人が行方不明になったため、大手調査会社(本社・東京)のフランチャイズ支店に所在調査を依頼し、最終的に計460万円の料金を支払わされ、2カ月後、代表と連絡がとれなくなったという事案で、フランチャイジーである本社が被害者に対して215万円の支払うという内容での裁判上の和解が行われました。本裁判は、フランチャイジーの名義貸し責任が追及されたケースである。
  • A大阪高等裁判所
    夫を不倫相手と別れさせるよう依頼したのにまともな調査をしなかったとして、400万円余りの費用を支払った被害者が、いわゆる「別れさせ屋」に対し、損害賠償を求めた事案で、大阪市内の調査会社が解決金150万円を支払う内容で裁判上の和解が行われました。同裁判は、1審では、調査会社が反論しなかったため、請求額全額が認容されていたが、被告の資力が乏しく、控訴審で和解に応じたケースのようです。
  • B大津地方裁判所平成17年和解
    娘の婚約者の身元・学歴の調査に関し、調査会社側が大学中退の事実を調査することができるかどうかにつき「それは絶対大丈夫です。間違いありません」などと断言して、63万円の調査契約を締結したところ、実際にはそれが出来ず、かつ、不十分な調査結果しか得られなかった事案について、契約代金全額を返還する内容の裁判上の和解が行われました。
  • C京都地方裁判所2006年1月26日判決
    探偵の調査対象となった京都市内の女性(40歳)が、マンションの自室近くの通路(配電盤の上)にビデオカメラを設置され盗撮されたなどとして、この探偵事務所を営む男性(同士中央区)に慰謝料など計523万円の支払いを求めた事案で、同地裁は、「女性のプライバシーが侵害されたことは明らか」として、探偵に50万円の支払いを命じました。調査対象者のプライバシー侵害の有無が争点となったケースです。
     
  •  目的が正当であれば、どのような調査をしても構わないというものでもありません。調査の方法が他人のプライバシー権等を侵害するようなものであれば、やはり許されないことになります。正当な目的の調査であっても刑法等の法律に反する調査活動(無断で人の家に入り込む、盗聴をする、事情を聞き出すため人を脅す)をしてはいけないことも、また当たり前のことです。        
     

 
 
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